2021年09月25日 / 2021年09月29日 更新

遺品処分の仕方は?

遺品処分とは、遺品を整理して処分することです。まずは遺品の中から形見分けを行い、遺言書に従って処分するものを決めていきます。

処分をする際は、ご遺族全員がきちんと納得しているかどうかを確認しておかなければ、後々トラブルになる恐れがあります。

きちんと手順を踏み、適切な方法で遺品処分を行いましょう。

こちらでは、遺品処分の仕方をご紹介いたします。

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遺品処分の仕方

遺品処分の手順は以下のとおりです。

1.形見分けをする

遺品処分をする前に、まずは形見分けをします。
形見分けとは、生前に故人が親しかった人に対して、故人が愛用していた品物を贈ることです。

遺言書があるかどうかを確認し、ある場合は遺言書に従って、形見分けや遺品の整理、処分を行います。


遺言書には法的拘束力があるため、何よりも優先されます。見つけたら勝手に開封せず、家庭裁判所で手続きをとってから確認しましょう。

片づけている途中の部屋

最初に形見分けをしておくと、残りの遺品を捨てることに罪悪感が沸きづらくなります。
遺品処分に罪悪感を持たないために、形見分けをしっかりと行っておきましょう。

2.貴重品をチェックする

遺品の中から、まず見つけるべきものは貴重品です。

現金や通帳、印鑑や不動産関係の書類、有価証券、貴金属などが貴重品とされています。

貴重品の処分には法的手続きが必要なため、まずは貴重品をチェックしたら仕分けておき、すべての整理が終わってからご遺族で話し合って処分を検討しましょう。

3.処分するもの・しないものを仕分ける

遺品整理は、まず処分するものとしないものに仕分けます。自分が使わないものでも、状態がよいもの、ブランド品などは買い取ってもらうことができます。

処分するものとしないもので仕分けをしたら、ようやく遺品処分が行えます。

4.思い入れがあるものは供養をする

故人が大切にしていたもの、思い入れがあったものの中で形見分けはしなかったものは、きちんと供養して処分します。

供養には、故人の家で行う現場供養と他の遺品と一緒に供養する合同供養の2種類があります。

お寺や神社で別途依頼するのが一般的ですが、最近は遺品整理業者に供養と処分を依頼するケースも増えています。

5.自治体のルールに従って処分する

供養を終えたら、自治体のルールに従って処分しましょう。
また、家電のリサイクルが必要なものは、リサイクルでの回収を依頼してください。

横浜市の遺品整理業者ライフパートナーでは、遺品処分・供養に関するご相談にも応じています。料金のお支払いは各種クレジットカードの利用が可能です。


横浜市・横浜市近郊で遺品処分を行いたい、供養に関する相談もしたいとお考えでしたら、ぜひライフパートナーにお問い合わせください。

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遺品処分をする際、処分してから「もっとこうしておけばよかった…」と後悔してしまわないように、きちんと手順を踏んで行いましょう。


特に、形見分けをしておけばよかった、供養をしておけばよかったという後悔をする方は多いです。


悲しみが癒えないうちに手配するのは大変かもしれませんが、納得できる遺品整理・遺品処分を行うために、ぜひ実施してください。

遺品処分をすると、ようやくきちんとお別れができたと気分がすっきりする方も多いです。時間を作ることができるなら、気持ちの整理をつけるためにも、プロのサポートを受けながらご遺族の手で行うのがおすすめです。

家財道具を載せた軽トラの吹き出しとスタッフ

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